障害年金 千葉

障害年金をもらうための条件とは?

障害年金をもらうには、いくつかの要件を満たす必要があります。

重要な要件を紹介します。

 

 

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●初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となったケガや病気を医師や歯科医に診察していもらっていることが必要になります。

初診日は、この診察を受けた日のことをいいます。例えば、健康診断で異常がみつかった日が初診日とみなされるケースもありますので、注意して下さい。

未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合、障害基礎年金の対象となります。

初診日は重要でして、いつが初診日なのかにより、いくらもらえるかが決まってきます。

 

●障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上、治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

【例外】

人工透析をしている場合➡人工透析開始から3か月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合➡装着した日

人工肛門人工膀胱、人工関節を造設した場合➡造設した日

・手足の切断の場合➡切断された日

脳梗塞脳出血などによる肢体の障害の場合➡初診日から6か月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

 

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。この日を障害認定請求日と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

このことを、事後重傷請求と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

●保険料納付の条件

保険料納付要件を満たしていないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらうことができないので、受給するにはとても重要な要件となります。

 

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含まれる)

・保険料を免除されていた期間

 

※上記の条件のいずれかで、初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が当てはまっている必要があります。

 

要するに、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ問題ありません。

被保険者でない20歳前の傷病により、障害の状態となった方については、保険料納付要件は問われません。

 

今回は障害年金をもらうための条件について紹介しました。

個人では申請するのにも難しい点もあるかと思いますので、社会保険労務士など専門家に相談することをオススメします。